年末調整とは? 対象者と申告書
会社にお勤めの方は年末調整を行います。
給与所得者は税金が毎月の給与から引かれてしまうので、あまり、税金を
意識しない人が多いですが、天引きされた税金はおおむね払いすぎになるので
きちんと申請し還付を受けれるようにしましょう。
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年末調整とは
一般的に会社に勤めていいる人は個人的に確定申告をしなくても会社が給料から
所得税を天引きし払います。
年末調整は雇用主が従業員の1年間の給与から税金を計算し、すでに天引きして
納めている所得税の合計額から精算することで納税が完結するという仕組みです。
そのためサラリーマンは確定申告をする必要がありません。
ただ、毎月納められる税金は個人の税金計算の環境、条件等を加味せず
一律計算で計算されているため年末時点での個人が本来納付しなければならない
納税額とはほとんど一致しません。
毎月納められる税金は総給与額に一定率を掛けることにより算出されるものです。
年の途中での扶養家族の増減による税額変更、生命保険等各種控除等は全く
計算されません。
そのため毎月納められた所得税額から税額を計算し直して精算し年末最後の給与で
調整(精算された税額の増減の差を還付、徴収)することによって税額を確定します。
年末調整の対象者は?
基本的に雇用主から給与をもらっている人で以下の方が対象となります。
・ 一つの会社に1年間勤務している人
・ 途中入社で年末まで勤務している人
・ 退職者のうち一定要件を満たした人
・ 非居住者となった人
ただし、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに
提出しなければなりません。
また退職者(死亡退職等)非居住者(海外転勤等)は年末を待たず、理由が
発生したときに行うことになっています。
雇用主から給与所得をもらっている人でも給与収入が2000万円を超える人。
災害減免法により徴収猶予を受けている人。2カ所以上から給与をもらい扶養控除
等申告書を提出していない人は年末調整をしないので、必ず自分で確定申告を
する必要があります。
年末調整の申告書
年末調整に必要な書類、申告書は以下の通りです。
・ 給与所得者の扶養控除等申告書(会社の総務、または事務より要請があります)
・ 勤め先を変えた時は前勤務先の源泉徴収票
・ 生命保険等控除証明書
等の提出が必要になります。
源泉徴収票は前勤務先に問い合わせて送ってもらいましょう。
生命保険の控除証明書等は年末、郵送されますので忘れずに保管しておいてください。
まとめ
給与所得者は確定申告の義務はありません。
そのため別に控除等の申請がなければそのまま税額が確定してしまいます。
保険料控除、配偶者控除等、主な物のほかにも受けれる控除があり
申請がなければ税金過払いのままになります。
銀行振り込みの給与形態が多くなり、給料明細の税金こうもくなどあまり
見ない人が増えてますけど、税金、結構取られてますよ。
納めるべき物は納め、返してもらえる物は返してもらいましょう。
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